個人情報の保護に関する法律

附則抄

  • (施行期日)
    第一条
    • この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (本人の同意に関する経過措置)
    第二条
    • この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。
  • 第三条
    • この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。
  • (通知に関する経過措置)
    第四条
    • 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。
  • 第五条
    • 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。
  • (名称の使用制限に関する経過措置)
    第六条
    • この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。

附則(平成一五年五月三〇日法律第六一号)抄

  • (施行期日)
    第一条
    • この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第四条
    • 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一五年七月一六日法律第一一九号)抄

  • (施行期日)
    第一条
    • この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
      •  第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
  • (その他の経過措置の政令への委任)
    第六条
    • この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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