個人情報の保護に関する法律

第六章 罰則

  • 第五十六条
    • 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  • 第五十七条
    • 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  • 第五十八条
    • 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
    •  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
  • 第五十九条
    • 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
      •  第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
      •  第四十五条の規定に違反した者
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