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個人情報の保護に関する法律
平成一五年五月三十日法律第五十七号
最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号
目次
- 第一章 総則(第一条〜第三条)
- 第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条〜第六条)
- 第三章 個人情報の保護に関する施策等
- 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条)
- 第二節 国の施策(第八条〜第十条)
- 第三節 地方公共団体の施策(第十一条〜第十三条)
- 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条)
- 第四章 個人情報取扱事業者の義務等
- 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条〜第三十六条)
- 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条〜第四十九条)
- 第五章 雑則(第五十条〜第五十五条)
- 第六章 罰則(第五十六条〜第五十九条)
- 附則
第一章 総則
- (目的)
第一条- この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
- (定義)
第二条- この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
- 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
- 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
- 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
- 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
- 一 国の機関
- 二 地方公共団体
- 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
- 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
- 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者
- 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
- 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。
- 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
- (基本理念)
第三条- 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。
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